日本振興銀行 判決



日本振興銀行が金融庁の検査に際して不都合なメールを削除し
たとされる事件で、銀行法違反(検査忌避)の罪に問われた
元社長・西野達也(55)、元専務執行役・山口博之(49)、
同・関本信洋(39)の3被告と法人としての同行の公判が
14日、東京地裁であった。登石郁朗裁判長は、3人に懲役
6カ月執行猶予3年(求刑懲役6カ月)、同行に罰金700
万円(求刑罰金1千万円)の判決を言い渡した。

判決によると、西野元社長らは、検査直前の2009年6月
と検査中の同年8月に、振興銀のサーバーに接続して計723
件のメールを削除したとされた。同年9月にメールの欠落に
気づいた検査官には、事務担当者のミスだと虚偽の説明をした
とされた。

共犯として起訴された元会長・木村剛被告(48)は公判前
整理手続きが進行中。