会 社 名 株式会社 荏 原 製 作 所
代表者名 代表取締役社長 矢後 夏之助
(コード番号 6361 東証第1部 札証 )
問合せ先 広報室長 千坂 隆太
(電話 03−3743−6111)
当社第143期定時株主総会の決議事項に関するお知らせ
当社は本日、平成20年6月27日に開催される第143期定時株主総会の招集ご通知を株主の皆様に発送致しました。
本株主総会の目的事項において、「第143期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類承認の件」を決議事項(第1号議案)としておりますが、本件を決議事項とした理由並びに当社取締役会の見解及び今後の対応について下記のとおりお知らせ致します。

1.「第143期計算書類承認の件」を決議事項とした理由
招集ご通知43頁から44頁に添付されている監査役会の監査報告書において、監査役会は「事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しており」、「取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません」とする監査結果を表明しています。
しかし、同監査報告書には大森義夫監査役の「コンプライアンス上、重大な疑義があるので、本事業報告を承認しない」との意見が付記されており、その理由として次のとおり記載されています。
「『元経営幹部による会社資金の不正支出』に対する取締役及び取締役会の調査は不十分であり、当職は、会社法第381条に基づき本件に関する調査を実施したが、取締役は調査に必要な情報の開示を行わず、当職が要求した関係者に対するヒヤリングにも対応していない。従って、取締役の職務執行に関し、法令に違反し又はその疑いがあると認められる。また、本件に係る調査報告書等には、経理帳簿の虚偽記載を疑わせる記載があり、本事業報告は承認できない。」
上記理由の中に、経理帳簿に対する疑義の記載がありますので、添付書類34頁から41頁に記載の計算書類につき、会社法438条第2項の規定により株主の皆様にご承認をお願いするものであります。
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2.大森監査役の付記意見に対する当社取締役会の見解
監査役会の監査報告書に記載された大森監査役の付記に対し、当社取締役会の見解を以下のとおりご説明致します。
(1) 会社資金の不正支出に対して取締役及び取締役会は、十分な調査を実施しました
「元経営幹部による会社資金の不正支出」について、当社は、平成19年4月3日にこれを公表しました。取締役会はこれに対し十分な調査・検討を行い、公正で客観性を持ったものとするため、独立性の高い外部弁護士3名で構成する評価委員会を設置し、同委員会に対し事実関係の調査、損害額の確認及び責任の評価を委嘱しました。評価委員会は約8ヶ月間の調査・検討の後、同12月17日に意見書を提出し、取締役会は全員一致で受け入れを決議し、即日、評価委員会の意見書の概要を公表しました。
(2)大森監査役に対し必要な情報を開示・説明し、誠意をもって対応しています
評価委員会は、不正支出の実行とこれに関係した者に対するヒアリングなどを行い事実関係の究明に努め、その責任を審議・評価・鑑定のうえ、公正な結論を出しました。
また、取締役会としましては、大森監査役の要請に対し調査で明らかとなった結果等について開示・説明し、誠意をもって対応しています。
(3)取締役は法的責任及び経営上の責任を果しています取締役会は、評価委員会の勧告に基づき、関係者の責任を認定し損害額の回収を図っています。未回収部分については、会社として法的手続を実行しています。
更に、取締役会では損害の回収のほかに、外部有識者を入れた再発防止対策委員会を設置し、再発防止策を決定し、着実に実行に移しています。
このように、取締役会としては、関係者の責任の認定及び再発防止策の検討についても、客観性と合理性の高い手続きを経ており、各委員会の意見を尊重して取締役の法的及び経営上の両責任を迅速に果しています。
(4)経理帳簿の虚偽記載はありません
会計監査人からは、「当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を適正に表示している」との監査報告書を受領しており、大森監査役を除く4名の当社監査役からは、「会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。」との意見をいただいています。
取締役会は、第143期の計算書類は法令及び定款に従い、会社財産及び損益の状況を適正に表示しているものと判断しており、大森監査役のいわれる「経理帳簿の虚偽記載」はありません。
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3.今後の対応
取締役会としては平成20年6月27日に開催される第143期定時株主総会において、会社法438条第2項の規定により第143期計算書類承認の件を決議事項として上程し、株主の皆様に十分なご説明を申し上げる予定でおります。
また、「元経営幹部による会社資金の不正支出」に係る損害額の回収については法的手続きを引き続き実行するとともに、このような事件が二度と起こらないような内部統制環境の改善及び具体的な再発防止策を継続して実施してまいります。
以上のとおり、取締役は適正な職務執行を行い、善管注意義務等を果しておりますので、皆様におかれましてはご理解を賜り、一層のご支援を戴きたくお願い申し上げます。



荏原製作所 ↓

特色
ポンプの総合メーカー。環境のガス化溶融炉や半導体研磨装置などトップ級の独自技術多い                                  
連結事業
【連結事業】風水力事業52(4)、エンジニアリング事業28(-5)、精密・電子事業20(9)【海外】31(2007.3)
本社所在地 〒144-8510 東京都大田区羽田旭町11−1
代表者名 矢後 夏之助
設立年月日 1920年5月20日
市場名 東証1部,札幌
上場年月日 1949年5月
決算 3月末日
単元株数 1,000株
従業員数(単独) 2,609人 従業員数(連結) 16,060人
平均年齢 43.7歳 平均年収 6,520千円

大森義夫監査役の「コンプライアンス上、重大な疑義があるので、本事業報告を承認しない」理由は以下

「『元経営幹部による会社資金の不正支出』に対する取締役及び取締役会の調査は不十分であり、当職は、会社法第381条に基づき本件に関する調査を実施したが、取締役は調査に必要な情報の開示を行わず、当職が要求した関係者に対するヒヤリングにも対応していない。従って、取締役の職務執行に関し、法令に違反し又はその疑いがあると認められる。また、本件に係る調査報告書等には、経理帳簿の虚偽記載を疑わせる記載があり、本事業報告は承認できない。」

大森監査役いわくこういうことだそうだ。

ここで監査役とは? ↓

「監査役」の怖さを教えましょう。監査役にはものすごい権限が与えられています。

下記に条文を示しているとおり、監査役はいつでも取締役や従業員から報告を求めることができる。いつでも会社の業務や財産の状況を調査できる。必要に応じて取締役会を招集したり、取締役会で自由に発言することもできる。

さらに、必要に応じて、弁護士や会計士などの専門家を雇って調査することが可能。会社は、監査に必要な経費は支払う義務がある。(商法第279条の2)。

そう、監査役を舐めたらあかんぜよ!

勉強になりましたか?